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業務上の病気やケガは治ったが、障害が残っているときは、障害の程度に応じて障害補償給付を受けることができます。仕事に就くことがある程度制限されるなどの障害等級が第8級から第14級までの軽度の人には、障害補償一時金が支給されます。金額は等級により異なります。
障害補償一時金は業務災害の場合、障害一時金は通勤災害の場合です。
●いくらもらえる?
第8等級 →給付基礎日額の503日分
第9等級 →給付基礎日額の391日分
第10等級 →給付基礎日額の302日分
第11等級 →給付基礎日額の223日分
第12等級 →給付基礎日額の156日分
第13等級 →給付基礎日額の101日分
第14等級 →給付基礎日額の 56日分
支給は、2月、5月、8月、11月の年4回、3ヶ月分がまとめて支給されます。
●手続き方法
【対象者】障害等級第8級から第14級までに該当する労働者本人
【届出先】会社所在地の労働基準監督署
【期 限】治った日の翌日から5年以内
【必要なもの】傷害補償給付金請求書 医師の証明および障害の状況を証明できるレントゲン写真等
●ワンポイントアドバイス
車椅子や会社復帰のための必要な費用を先に受け取れる「前払い一時金」という制度もあります。