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老齢年金の支給開始年令は65歳ですが、希望により60歳から64歳までの間に支給開始を繰り上げて年金を受けることができます。
ただし、繰り上げ支給の年金額は、65歳から受けられる本来の年金額から、支給開始年齢に応じて減額されます。
ただし、繰上げ請求した場合、年金額は請求時点による減額率で計算され、その支給率は生涯変わりません。
しかし、この場合の年金額は、本来の年金から減額された年金を一生受けることになります。
〈対象者〉
昭和16年4月1日以前と昭和16年4月2日以降生まれの人では、適用される増減額率が異なりますので、ご注意ください。
〈注意点〉
繰り上げ請求時点の年金支給減額率は、生涯変わりません。
老齢基礎年金の繰上げ請求は慎重に!!
1. 1度請求すると、後日の取り消しはできません。
2. 1度受け取りを開始した年金の減額の割合は一生変わりません。
3. 年金の支払いは、請求月の翌月分からとなります。
4. 繰り上げ請求すると、障害基礎年金の請求はできません。
5. 寡婦年金の受給権を持っている人が繰り上げを請求すると、寡婦年金が受けられなくなります。
6. 遺族厚生(共済)年金受給者が繰り上げ請求すると、どちらかひとつしか受けられません。
【繰り上げ受給したときの支給率】
①1941年(昭和16年)4月1日以前に生まれた人
| 受給開始年齢 | 支給率 |
|---|---|
| 60歳 | 58% |
| 61歳 | 65% |
| 62歳 | 72% |
| 63歳 | 80% |
| 64歳 | 89% |
| 65歳 | 100% |
②1941年(昭和16年)4月2日以降に生まれた人
| 受給開始年齢 | 支給率 |
|---|---|
| 60歳 | 70% |
| 61歳 | 76% |
| 62歳 | 82% |
| 63歳 | 88% |
| 64歳 | 94% |
| 65歳 | 100% |