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配偶者が65歳になって、加給年金対象者から外れたとき、加給年金額の代わりに配偶者の老齢基礎年金に加算されるのが振替加算です。
振替加算の額は生年月日に応じて、大正15年4月2日~昭和2年4月1日の人は加給年金と同額であるが、その後は逓減されていき、昭和41(1966)年4月2日以降生まれからゼロになります。
●いくらもらえるの?
228
600円×受給権者の生年月日に応じた率
振替加算の額は生年月日に応じて、大正15年4月2日~昭和2年4月1日の人は加給年金と同額であるが、その後は逓減されていき、昭和41(1966)年4月2日以降生まれからゼロになります。
振替加算額一覧表を参照してください。
●手続き方法
配偶者の老齢基礎年金の手続き時に自動的に行われるので、振替加算の手続きは特にありません。
●ワンポイントアドバイス
妻への振替加算は、夫が加給年金支給対象者であっても、妻が65歳になる前に離婚をした場合や夫が死亡した場合には受給できなくなります。逆に、妻が65歳以降になり振替加算が行われた後では、離婚後も妻にそのまま支給されます。