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加給年金とは、65歳未満の特別支給の老齢年金や65歳からの老齢厚生年金の受給者で、65歳の未満の妻や18歳未満の子供を扶養している場合に、所定の支給額に上乗せ分を加算として支給される年金のことです。いわゆる年金の扶養手当版です。
●いくらもらえるの?
年額 397
300円 (受給者が1943年(昭和18年)4月2日以降の場合)
さらに18歳未満の子供がいる場合
2人目まで1人に付き 228
600円、3人目以降1人に付き76
200円が加算されます。
※配偶者や子の年収が850万円を超えると加給年金対象者から外れます。
●手続き方法
【対象者】特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金の受給者で、厚生年金に20年以上加入していた人
【届出先】市町村役場 社会保険事務所
【期 限】随時
【必要なもの】とくになし
●ワンポイントアドバイス
加算年金は、配偶者自身が老齢基礎年金を受けられる65歳になると打ち切られますが、代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算の給付が始まります。
若い奥さんだと加給年金の受給期間が
長くなりますね。