« 加給年金について | 助成金・給付金のお役立ち情報トップページ | 老齢厚生年金について »
特別支給の老齢厚生年金とは、60歳~65歳未満の人がもらえる老齢厚生年金のことです。その中身はさらに、「報酬比例部分」と「定額部分」とに分けられます。
・報酬比例部分:在職中の報酬に比例して支給される部分のこと。65歳になると老齢厚生年金に移行する。
・定額部分 :在職中の報酬に比例せず、加入年数に比例して支給される部分のこと。65歳になると老齢基礎年金に移行する。65歳以前にもらっていた定額部分の額が、老齢基礎年金の額を上回っていた人に対しては、65歳からの年金受取額が少なくならないよう加算調整されます。これを「経過的加算」といいます。
この「特別支給の老齢年金」は、受給者の生年月日ごとに段階的に支給開始年齢が引き上げられ、2025年には廃止となります。
●いくらもらえるの?
①報酬比例部分
平均標準報酬月額×7.125/1
000(乗率)×被保険者期間の月数×物価スライド率
②定額部分
1
676円×被保険者期間の月数×物価スライド率
●手続き方法
【対象者】老齢基礎年金をもらう資格があり、厚生年金に1年以上加入していた人
【届出先】市町村役場 社会保険事務所
【期 限】随時
【必要なもの】老齢給付裁定請求書 自分の配偶者の年金手帳 戸籍謄本 住民票など
【支給開始年齢】
| 一 般 男 子 | 女 子 | |||||
| 生 年 月 日 | 開 始 年 齢 | 生 年 月 日 | 開 始 年 齢 | |||
| 定額部分 | 報酬比例 | 定額部分 | 報酬比例 | |||
| 昭和16年4月1日以前 | 60歳 | 60歳 | 昭和21年4月1日以前 | 60歳 | 60歳 | |
| 昭和16年4.2~18.4.1 | 61 | 60 | 昭和21年4.2~23.4.1 | 61 | 60 | |
| 昭和18年4.2~20.4.1 | 62 | 60 | 昭和23年4.2~25.4.1 | 62 | 60 | |
| 昭和20年4.2~22.4.1 | 63 | 60 | 昭和25年4.2~27.4.1 | 63 | 60 | |
| 昭和22年4.2~24.4.1 | 64 | 60 | 昭和27年4.2~29.4.1 | 64 | 60 | |
| ・s.24.4.2~28.4.1の人は60歳から 報酬比例部分のみ(定額部分無し以下同様) ・s.28.4.2~30.4.1の人は61歳から 報酬比例部分のみ ・s.30.4.2~32.4.1の人は62歳から 報酬比例部分のみ ・s.32.4.2~34.4.1の人は63歳から 報酬比例部分のみ ・s.34.4.2~36.4.1の人は64歳から 報酬比例部分のみ ・s.36.4.2以後の人は65歳から 報酬比例部分のみ | s.29.4.2~33.4.1の人は60歳から 報酬比例部分のみ(定額部分無し以下同様) s.33.4.2~35.4.1の人は61歳から 報酬比例部分のみ s.35.4.2~37.4. 1の人は62歳から 報酬比例部分のみ s.37.4.2~39.4.1の人は63歳から 報酬比例部分のみ s.39.4.2~41.4.1の人は64歳から 報酬比例部分のみ s.41.4.2以後の人は65歳から 報酬比例部分のみ | |||||