« 国民年金保険料を納めなかったらどうなるの? | 助成金・給付金のお役立ち情報トップページ | 学生の国民年金保険料納付特例制度について »
| こんなにちがいます | 老齢基礎年金 請求時 | 老齢基礎年金 額の計算時 | 障害/遺族の 年金請求 | 後から保険料 納めるとき | 審査対象 となる所得 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全額免除 | 受給資格期間(25年)に入る | 3分の1算入 | 納付済期間と同じ扱い | 10年以内なら納められる | 本人、配偶者、世帯主 |
| 半額免除 | 受給資格期間(25年)に入る | 3分の2算入 | 納付済期間と同じ扱い | 10年以内なら納められる | 本人、配偶者、世帯主 |
| 学生納付 特例制度 | 受給資格期間(25年)に入る | 算入されない | 納付済期間と同じ扱い | 10年以内なら納められる | 学生本人 |
| 未納 | 受給資格期間に入らない | 算入されない | 受給資格期間に入らない | 2年を過ぎると納められない | - |
保険料の免除を承認された期間は、年金受給資格期間(25年)として算入されますが、もらえる年金額には反映されません。
算入される期間は、全額免除が免除を受けた月数の1/3、半額免除が免除を受けた月数の2/3で計算されます。
2006年(平成18年)7月から導入される1/4免除は7/8、3/4免除は5/8で計算されます。