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① 60歳未満で日本国内に住んでいる老齢(退職)年金を受けられる人
② 60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる、受給資格期間の足りない人や過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない人(老齢基礎年金を受けていない人)
③ 20歳以上65歳未満の日本国外に住んでいる日本国籍のある人(老齢基礎年金を受けていない人)
④
昭和30年4月1日以前生まれの65歳以上70歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人
昭和61年3月までは、専属主婦であった期間(配偶者が厚生年金・共済に加入)は国民年金の任意加入の取扱いが存在していました。
昭和61年4月以降は、専属主婦であった期間(配偶者が厚生年金・共済に加入)は国民年金の第3号被保険者となり、任意加入の制度はなくなりました。
●手続き
任意加入の手続きは市町村です。 国保年金課年金担当に必要書類等をご確認の上、加入手続を行うことができます。
海外居住の場合の加入手続きと保険料の納付は、国内での最終住所地に親族が住んでいるときは、親族の方に依頼して最終住所地の市町村で手続きをします。 最終住所地に親族が住んでいないときは、日本国民年金協会に依頼して手続きをします。
任意加入者は、第1号被保険者として保険料を納付することになります。
●ワンポイントアドバイス
国民年金加入は、原則60歳を迎える誕生月の前月(月初にお生まれの方は前々月)までですが、受給資格期間に満たない方は最長70歳になるまで、加入を延長することができます。