« 国民年金の任意加入(第1号被保険者) | 助成金・給付金のお役立ち情報トップページ | 2階建ての公的年金制度 »
20歳以上60歳未満の日本に住むすべての人が加入することが義務付けられています。(強制加入)
全国民が次の3種類のいずれかに加入することになります。
【国民年金 被保険者の種類】
①第1号被保険者:自営業者や農業者とその配偶者、学生、無職の人
②第2号被保険者:厚生年金や共済年金に加入している人(2重加入)
③第3号被保険者:厚生年金や共済年金に加入している人に扶養されている配偶者
●ワンポイントアドバイス
第3号被保険者の届出は過去2年間までさかのぼって適用されていましたが、平成17年4月からは2年間まででなく、それ以前の期間についてもさかのぼって第3号被保険者として扱う「特例届出」制度が実施されています。
《年金保険料の納付》、
被保険者の種類によって異なります。
①第1号被保険者:市区町村役場から送られてきた納付書により、銀行や郵便局で納めます。
保険料の月額は13,860円(平成18年度)です。収入のあるなしに関わらず一律定額です。
前納すると割引制度があります。
(保険料は2005年度から毎年280円ずつ値上げされることが決まっています。)
②第2号被保険者:給与から自動的に納められています。
月給やボーナスから天引きされる厚生年金や共済年金の保険料から、さらに会社が同額を負担する保険料の中から国民年金への拠出金として納められています。
③第3号被保険者:保険料は免除されています。ですが、実際には、第2号被保険者の全員が負担しています。
(第2被保険者全員とは、独身や共稼ぎの主婦も含まれるため、不公平という声もあります。)
第3号被保険者の届出は過去2年間までさかのぼって適用されていましたが、平成17年4月からは2年間まででなく、それ以前の期間についてもさかのぼって第3号被保険者として扱う「特例届出」制度が実施されています。