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(2007年4月実施)
今回の改正により、30歳未満の子供のいない妻の遺族年金のうち、遺族厚生年金は今後、5年間で支給が打ち切られます。
これは、遺族年金の支給によって、逆に女性の自立を妨げるとの観点から制度が改正されました。子供がいる場合は従来どおり、支給されます。
もうひとつ、遺族厚生年金と妻の老齢厚生年金の選択方法が変わり、新しい方法が加わります。
《遺族厚生年金》
1 遺族厚生年金とは
遺族厚生年金は厚生年金に加入している夫が亡くなったときに、残された妻等に支給されています。妻は、再婚をしなければ、終身年金で一生受給できます。
※ 子のある妻の場合には、原則として子が18歳の年度末に達するまで、遺族厚生年金に遺族基礎年金が加算されます。
2 年金額
亡くなった夫の老齢厚生年金{(報酬比例部分)厚生年金加入期間分}の4分の3に相当する額です。また、現在は夫死亡時に原則として妻が35歳以上で子がいなければ、40歳から65歳まで「中高齢寡婦加算」(年額596,000円)が加算されています。
3 改正後の遺族年金(平成19年4月から)
夫の死亡時に30歳未満で子ども(養子を含む)がいない場合は、遺族厚生年金は5年間の期限付きになります。
夫の死亡時に子のいない30歳未満の妻
したがって、妻が30歳未満でも子どもがいる場合は、今までどおり遺族厚生年金を受給することができます。
また、遺族厚生年金に上乗せする「中高齢寡婦加算」(年額596,000円)も年齢制限が厳しくなり、夫の死亡時に40歳以上の妻しか加算の対象になりません(平成19年4月から)。