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(2007年4月実施)
出産した本人が健康保険に入っていない(被保険者でない)場合は、こちらでの申請になります。被扶養者になっていれば誰でも請求できます。
夫や親、兄弟・姉妹など扶養者がだれであるかは問われません。入籍の有無も関係ありません。
●いくらもらえる?
出産育児一時金と同じで、赤ちゃん一人につき一律30万円が支給されます。(双子の場合は60万円)
流産や死産、また人工中絶の場合でも、妊娠、妊娠85日以上であれば請求することができます。
●手続き方法
【対象者】 健康保険加入者の被扶養者
【届出先】 健保:社会保険事務所 共済組合 国保:市町村役場
【期 限】 その都度(出産後2年以内なら請求が可能)
【必要なもの】 出産育児一時金請求書、健康保険証、母子手帳など
●ワンポイントアドバイス
一人30万円は最低支給額(法廷給付)です。
勤務先の健康保険、または国民健康保険でも住んでいる自治体によっては付加給付として30万円+αが給付されているところが多いです。要チェック!
共働きをしていて、退職した場合、どちらで請求してもかまいませんが、両方の給付金をダブってもらうことはできません。