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2006年7月実施)
国民年金は、25年の納付期間を満たしていないと受給できません。期間不足のために受給できなくなる人を救済する一つに保険料納付の免除という制度があります。
「収入がない」などの理由で、保険料を納めることが困難な人は、保険料納付の免除をすることで、納付していない期間も受給資格要件期間に算入されます。
今回、国民年金保険料の免除が現在の半額および全額に加えて、1/4および3/4の免除が設定され、計4つの免除制度となります。
その場合の年金受給資格期間に算入される期間は、免除を受けた月数のそれぞれ7/8、5/8になります。
反面、国民年金保険料の納付は、国民の義務であるという点から、保険料の徴収が強制化されます。納付しない場合は財産の差し押さえや社会保険料控除が適用されないといった厳しい措置を受けることがあります。