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(2005年4月実施)
特例任意加入の特例
国民年金の保険料納付期間が年金受給要件である25年を満たしていない人のために、ないとできないため、65歳から70歳に達するまでの間、険料を納付できる特例任意加入制度があります。
これまでは、昭和30年4月1日以前生まれまでの方が対象でしたが、基準を満たしていない人々を救う必要性から、特例の適用を昭和40年4月1日以前生まれまで10年引き伸ばされました。