« 特例任意加入の特例を昭和40年4月1日生まれまでに 年金改正概要⑥ | 助成金・給付金のお役立ち情報トップページ | 第3号被保険者の特例届出の実施 年金改正概要④ »
2005年4月実施)
育児休業中の保険料免除
育児休業に伴う保険料免除期間などが1歳から3年歳までに延長されます。
従来は申請月から免除されましたが、平成17年4月から申請手続きを取れば育児休業開始月から免除されるようになります。
産前産後休業期間は免除されません。
介護休業は免除されません。
手続きは事業所を通じて行います。