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昨年の12月に2006年度の税制改正の概要が発表されました。
その中で同族会社に対する大増税の内容があります。
日本中央税理士法人の見田村さんからこんなメールをいただきました。
ここから ↓
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日本中央税理士法人の見田村です。
今日は税制改正の中の同族会社の増税対策のお知らせです。
少し長文ですが、濃い内容ですので、ゆっくり読んで下さいね。
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○今回の増税の対象になる会社
その会社の社長とその親族が発行済み株式の90%以上を持っている会社
【かつ】
その会社の社長とその親族が常勤役員の過半数を占めている会社
なお、これらの要件はいずれも「期末時点での判定」になります。
○増税の内容
その会社の社長の給与の給与所得控除額は【法人税の計算上】、経費にさせない。
(例)
年収1
500万円の社長の場合、給与所得控除額は245万円です。
この245万円が法人税の対象になります。
税率40%の前提で98万円の増税です。
ただし、この改正は【18年4月1日以後に開始する事業年度】から
適用されます。
つまり、1年が事業年度であれば、
18年4月1日~19年3月31日が最初に適用になる事業年度です。
以上が制度の内容です。
そして、この増税を回避するため、
親族以外に株式を11%持ってもらう方がいます。
では、本当に他人に株をもってもらえば、回避できるのでしょうか。
それは間違っています。
確かに、社長とその親族の持株割合が90%未満であれば、
要件が外れます。
しかし、それは形式にしか過ぎません。
実態として、社長と親族の意向に同意する株主という前提では駄目です。
だから、結果として増税の対象になります。
そして、これは法律に明確に書いてあるのです。
ただ、その人が同意する前提の株主かどうかはグレーゾーンになります。
つまり、「物言う株主」かどうかということです。
もし、この方法を実行するなら、
下記のような部分がポイントになるでしょう。
○ 株を異動させた時期
○ 異動させた株数
○ 異動させた合理性、意味
一番、安易なパターンは決算前に11%の株式を意味なく
他人にもってもらうケースです。
特に、税務調査では期末近辺の状況をよーーーーーく調べられます。
だから、株を渡したから問題なしとはならないわけです。
また、株を他人に持ってもらうことは色々とリスクが付きます。
そのリスクも充分に理解しないといけません。
株を他人に渡す場合には、その時期、株数、合理性、リスクを充分に
理解して渡しましょう。