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同族会社の増税対策 ①からの続き
(日本中央税理士法人の見田村さんからのメールの続き)
では、ここで問題となるのが株を持ってもらった人が「物言う株主」であるか
どうかということです。
税務署がこれを否認する場合には、税務署側も根拠を示さなければなりません。
だから、税務署に指摘された時に、会社側が対抗できる根拠を示せばいいのです。
それでは、会社側が「物言う株主」であることを示す根拠は何でしょう。
それは、株主総会をきちんと行い、その証拠を残すということです。
例えば、下記のような資料です。
○株主総会の議事録
これも単なる手続き上の書類として作成するのではありません。
株主総会の中で出た質問とその回答などもきちんと記載します。
○株主総会の音声の録音、映像の録画
この音声などにより株主が質問していることを証拠に残せます。
つまり、「物言う株主」であることの証拠ですね。
○株主総会の写真
これも実際にそこに株主が出席していたことの根拠になります。
もちろん、これらを行なったから100%問題なし、ということではありません。
これらの資料があればOKとは法律に書いて無いからです。
法律に書いてある内容は
○「物言わない株主」は要件の判定の際に考慮しない
○その株主が「物言わない株主」かどうかは税務署が決める
ということだからです。
だから、「物言う株主」であることは会社側が立証するしかないのです。
そして、税務調査の際の根拠資料(対抗資料)にするのです。
しかし、中小企業では株主総会が書類上だけで終わることが多いのも現実です。
さらに、書類も作成していない場合も多々あると思います。
しかし、株主構成から増税の対策をするのであれば、
税務署に対抗する資料が必要になります。
是非、考えてみて下さいね。