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労働基準法では、労働に伴う災害について、使用者に治療費や補償金の支払いを義務づけています。
使用者に支払い能力がないと、労働者が不利益を被ります。国が使用者から保険料を徴収して運営する労働者災害補償保険(労災保険)が設けられました。これら災害について、労働者本人や遺族に給付金などを支払います。
労働基準監督署で扱っています。
労災保険制度の基準緩和で、「精神疾患」や「過労死」が増えています。
労働者を1人でも雇っていれば、事業主には加入義務があります。
労働者にはアルバイトも含まれます。
保険料は事業主だけが負担し、保険料率は事故件数によって業種ごとに基準が決められています。
労働災害では、交通事故や建設現場での転落事故が目立ちます。
2005年の死亡者は1500人でした。最近は、過労死や精神疾患で労災認定されるケースが増えています。
リストラに伴う加重労働の深刻化などを踏まえ、認定基準が緩和されたためです。
05年度は、過労死の労災認定が157件(請求336件)、精神障害等が127件(同656件)でした。労災保険は働く時の安全網ですが、未加入の事業所も少なくありません。
このため、同省は労災が起きた未加入事業所に求める負担金割合を引き上げるなど、対策に乗り出しました。
保険料率が上がることを嫌って、労災の発生を被災者と交渉してもみ消す「労災隠し」もあります。
労働者の権利も保障されません。制度を正しく運営するため、不正には厳正に対処する必要があります。