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高額療養費支給の限度額引き上げ(2006年10月から)
高額療養費支給制度が所得により2006年10月から変わります。
上位所得の月収の基準や多数該当の上限額も変わり、負担が増えます。
収入の多い
人工透析の患者の負担も2倍になります。
病気やけがでお医者さんにかかり、医療費を一定額以上負担したとき、基準額を超えた分が申請により払い戻されます。
これを「
高額療養費支給制度」といいます。
国民健康保険などの政府管掌健康保険は、自分から申請しないとお金は戻りません。
また、支払から返還まで数ヶ月かかり、その間は患者側が立て替える形です。
そこで来年4月からは立て替えなくてすむよう、医療機関での支払を原則として最初から上限と見通しになりました。
わからないことは、保険の加入先や医療機関の相談室にお尋ねください。
【69歳以下】
表(1)
| 限度額 |
住民税
課税世帯 | 上位所得者
(月収53万円以上)
↑↑
(月収56万円以上) | 139
800円→
150
000円 実際の医療費が500
000円(466
000円)
を
超えた場合は、超えた分の1%を
限度額(150
000円
)に加えます。 |
|
上位所得者
以外の方 | 72
300円→
80
100円 実際の医療費が267
000円(241
000円)
を
超えた場合は、超えた分の1%の
額を限度額(80
100円)に加えます。
|
| 住民税非課税世帯 | 35
400円(変わりません) |
表(2)
|
4回目から
の限度額 |
住民税
課税世帯 | 上位所得者 | 77
700円→83
400円 |
|
上位所得者
以外の方 | 40
200円→44
400円 |
| 住民税非課税世帯 | 24
600円(変わりません) |
|
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