このところ、弱者に薄くなりつつあると感じされる得ない社会保障だが、少しは明るいニュースかな。
これまでの障害年金は、受給が開始された後、家族が出産などで増えた場合でも加算はされなかった。今回の改正案は、障害基礎年金に上乗せ加算するとの事。
これって当然ですよね。
なぜ今まで、加算されてなかったのかといまさらながら思うのは私だけでしょうか?
(以下抜粋)
自民、公明両党は29日、病気やけがで日常生活が困難になった人に給付する障害年金について、受給開始後に結婚したり子どもが生まれた人にも加算されるよう議員立法の国民年金法改正案を今国会に提出することを決めた。来年4月からの施行を目指す。
障害年金は、受給開始時点で扶養家族がいた場合、配偶者や子ども1人あたり年額22万7900円(子どもは1、2子)を加算している。しかし、受給開始後に家族が増えた場合は加算がない。
改正法案では、受給開始後に子どもが生まれた場合にも障害基礎年金に上乗せするほか、新たな配偶者(65歳未満)ができた際も障害厚生年金に加算する。
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障害年金をめぐってこんな事件もあったんですね。
社保庁職員による年金横領事件なども含め、本来の日本の姿はどこに行ったんでしょうか?
(以下抜粋)
家具製造販売会社「大橋製作所」(広陵町)による障害基礎年金横領事件で、県警捜査2課などは20日、社長の大橋浩三被告(43)=広陵町みささぎ台=と、大橋被告の姉で監査役の吉本恭子被告(44)=香芝市鎌田=を業務上横領容疑で奈良地検に追送検した。
調べでは、両容疑者は04年8月中旬~06年6月下旬の間、知的障害のある元従業員11人に支払われた障害基礎年金と心身障害者福祉年金を、預金口座から無断で15回にわたって約730万円を引き出し、着服した疑い。2人は「会社の運転資金に回した」と容疑を認めているという。
元従業員らは3月26日に、約2000万円の業務上横領容疑で県警に告訴。2人は約350万円を横領したとして逮捕、起訴された。
残りの約1000万円は使途を解明できず、県警は追送検を見送り、一連の捜査を終結した。
25日、75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の運用改善で焦点となっています保険料負担の低所得層向け軽減拡充策で、その対象について「基礎年金だけで、単身者だと月に5、6万円、夫婦で12、13万円で生活している方」などと述べ、基礎年金だけを受給している世帯が対象となるとの意向を明らかにしました。
舛添氏は「財源の裏付けも今週いっぱいに与党で議論しないといけない」とも述べ、財源に関する論議も必要との考えを力をこめて語りました。
また、「資産割り」を課していない事について舛添氏は、「資産の捕捉は難しく事実上不可能だが、きちんと議論すべきだ。これを機に見直すのは一つの考え方」と保有資産に応じた保険料の算定方法を今後の検討課題に挙げられました。
現行の保険料算定方法は、一律の「均等割り」と収入に応じた「所得割り」とで算定されています。
未払い総額は不明ですが、機械的な試算では、600億円を超える可能性があるとのことです。
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建設業退職金共済制度は、厚労省が所管する独立行政法人「勤労者退職金共済機構」が運営している。
このため、国が中小企業退職金共済法に基づき、独自の退職金制度を設けている。
同機構と契約した事業主は掛け金を証紙を購入する形で支払い、労働者が働いた日数分だけ、労働者の手帳に証紙を張る仕組みだ。
厚労省によると、制度発足の1964年以来、3年以上、手帳を更新していない「長期手帳未更新者」は約41万人で、未払いの可能性がある。
2006年度に手帳の更新が3年以上なく、新たに未更新者とされた約3万3000人を同機構が実態調査をしたところ、約2万1000人はすでに退職して連絡が取れないか、または、勤め先から回答がなく、未払いになっている可能性があることがわかった。
同制度には、06年度で全国の約19万の事業主が契約しており、加入者は約270万人。
06年度の1年間の掛け金は約500億円で、支払われた退職金は約8万人に約740億円だった。
退職金の未払い問題では、中小企業退職金共済制度で約49万人分の計365億円が未払いになっていることが判明している
建設業界では複数の現場を比較的短期間で渡り歩く労働者が多いため、特定の事業主から退職金を受け取ることは難しいです。
そこで建設業の事業主が、勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結んで、その労働者が働いた日数に応じ共済証紙を共済手帳(建設業退職金共済事業本部 交付)に貼っていきます。
そしてその労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに、勤労者退職金共済機構が直接労働者に退職金を支払うという制度です。
これによって、建設業で働く人たちの福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては、建設業の振興と発展に役立てることをねらいとするものです。
退職金は、国で定められた基準により計算されて確実に支払われますので、民間の退職金共済より安全かつ確実な制度です。
【仕組み】
①事業主が勤労者退職金共済機構に共済掛け金を払って「共済証紙」を購入。
②労働者が持っている「共済手帳」に労働日数に応じて証紙を貼る。
③1年分の証紙がたまったら手帳を更新する。
④2年分以上たまれば退職金の受給権を得られる。
⑤本人が希望するときに共済機構に申請して、働いた期間に応じて退職金が受け取れる。
【手続き】
、各都道府県の建設業協会にある都道府県支部で行い、しかも、簡単にできます。
■共済手帳の交付
共済契約が結ばれたときは、新たに被共済者となった労働者に退職金共済手帳(掛金助成)を必ず渡してください。
特に、被共済者がやめたり、他の現場へ移ったりするときは、渡し漏れのないように注意してください。
なお、既に被共済者となっている労働者がいるときは、本人に共済手帳を持っているかどうかを確認してください。
共済手帳は、労働者1人1冊ずつ交付されます。この手帳は、全国どこでも通用します
■共済証紙の購入
共済契約が結ばれたあと、最寄りの金融機関で「共済契約者証」を提示して「共済証紙」を購入してください。
この制度は、もともと公共工事であると、民間工事であるとを問わず、現場で働く人を雇ったときは、すべて適用していただくことになっています。したがって、証紙を購入するのは、公共工事を受注したときだけでなく、民間工事のときも必要に応じて随時購入してください。
共済証紙を購入する額は、工事に従事する元請・下請を含めた労働者の延人数に対応する額となっております。
証紙は、できるだけ工事ごとに、その工事を担当する支店又は出張所で購入してください。
■共済証紙購入の考え方
(1)建設現場ごとの対象労働者及び当該労働者の就労日数を的確に把握し、必要な枚数を購入してください。
(2)的確な把握が困難である場合において、機構が定めた「共済証紙購入の考え方について」を参考とする際には、「就労者延べ就労予定数」の7割が建退共制度の対象労働者であると 想定して算出された値が示されていることを踏まえ、当該値に[対象工事における労働者の建退共制度加入率(%)/70%] を乗じた値を参考としてください。
<計算例>
総工事費50,000千円の土木・舗装工事で労働者の建退共制度加入率が50%の場合の共済証紙代金の参考値
50,000,000×2.9/1,000×50(%)/70(%)=103,571円
]]>さらに石油エネルギーの使用によって、大気汚染や酸性雨や地球温暖化など今や地球の生活環境は悪化し続けています。
ここにきてクリーンで膨大な太陽エネルギーを使わない手はありません。
太陽光エ発電システムは、太陽の光を直接電気に変えるので、地球温暖化現象の原因であるCO2(二酸化炭素)、SOX(硫黄酸化物)、NOX(窒素酸化物)などの排出ガスの心配もなく、もちろん振動、騒音もありません。
CO2の削減効果は1kWシステム当たり年間で約180kg、原油削減量 は1kWシステム当たり年間で243リットルです。
(出典:公共・産業用太陽光発電システム(太陽光発電協会))
また、太陽電池等を製造・運用・廃棄する際に要するエネルギーを太陽光発電が年間発生するエネルギーで回収する期間(エネルギーペイバックタイム)は結晶系太陽電池で2.4年、アモルファスで2.1年程度かかります。
太陽電池の耐用年数は一般的に20年以上とされていますので、投入エネルギーを回収したあとも、更にエネルギーが得られます。
現在主に利用されている石油などの化石燃料、あるいは原子力に対し、新エネルギーは、太陽熱、風、あるいは空気や水など、環境を汚さないきれいな循環型エネルギー、半永久的に利用できるのが新エネルギーと言われています。
《太陽光発電 補助金》
太陽光発電を設置するにあたって、補助金(助成金)が支給される制度があります。
これは、地球温暖化防止に貢献する環境エネルギー促進の施策であり、国や地方自治体が太陽光発電設置を奨励しますよ、ということなんですね。
平成17年度までは、国による補助金(助成金)制度がありましたが、すでに終了してしまいました。
ただし地方自治体では太陽光発電設置への補助金(助成金)を継続しているところもあります。
自動車排ガスの大気汚染や地球温暖化の環境負荷を減らしていくため、早急に低公害車の普及を図っていく必要があり、多くの自治体で、低公害車のハイブリッド自動車、電気自動車、天然ガス自動車の購入または改造費の一部を補助しています。
そのほか、自動車税や自賠責保険料などの諸経費を一定割合で補助金として交付するなど、環境保護に向けて低公害車向けの補助金制度を導入する自治体が年々増え続けています。
市区町村により、補助対象の要件や補助金額、申請書類などが異なりますので、詳しくは各市町の担当課にお問い合わせください。
《低公害車の利点》
利用者にとって一番うれしいのは、低公害車は燃費がいいことでしょう。
中東の政情不安定な状況尾でガソリンの高騰は、車を運転するものにとって頭の痛いところですね。
低公害車は燃料費が安く済みます。
電気自動車で1kmあたり1~2円※1です。
天然ガス自動車は1キロメートルあたり3~5円※2くらい、ハイブリッド自動車も3~5円※3ですみます。
燃費が12km/Lのガソリン車では1kmあたり10.83円です。
この差を見てどうですか?
※1 夜間電力使用の場合 ※2 1Nm3・80円を基に算出※3 1L130円を基に算出
さらに、電気自動車の充電を無料でできる電気エコステーションがあります。
そのほかにも有料道路の通行料が割引になったり、駐車料金がやすくなったり、こういう自治体が増えています。
地球にも人にも優しい低公害車。唯一の欠点は、低公害車の購入価格は、まだまだ高いです。
しかし、その一方で人間の都合で安易に飼育を放棄したり、ペットに「避妊」や「去勢」はかわいそうなどといって、手術をしないで、いざ子どもが生まれると育てられないといって捨てられてしまう例が後を絶ちません。
犬や猫は一度に4~5匹の子供を産みます。
「うちでは飼えないから」と捨てられた仔犬・仔猫は、ノラ犬・ノラ猫としてご近所に迷惑をかけたりして、人に愛されない哀しい生を送ることになってしまいます。
飼い犬・飼い猫には不妊・去勢手術をお勧めします。このイヌ・ネコの不妊・去勢手術にたいして助成金制度があることをご存知ですか?
名称は自治体によってまちまちですが、意外にも全国の多くの市町村でこの制度は導入され、金額も3000円から、中には2万円台の助成をしてくれるところもあります。
不妊・去勢手術を行うことで、オスは発情期のストレスから開放されるため、気質がおだやかになり飼いやすくなります。また、生殖器に起因する病気(子宮蓄膿症、精巣の腫瘍等)を予防することができるので長生きできます。
人間の都合で不幸な仔犬・仔猫を増やさないために、不妊・去勢手術を受けさせましょう。
【対象者】 イヌ、ネコを飼っている人
【申請先】 市区町村役場(環境課、衛星課など)
【申請時期】随時
【必要なもの】 助成金申請書 印鑑など
助成の条件は、自治体によって多少の違いはありますが、おおよそ次のようにきめられています。
(1)飼い主が市内に居住し、市内で飼育していること。
(2)犬も猫も生後約6ヶ月以上であること。
(3)犬は狂犬病予防法の規定による登録と当該年度の狂犬病予防注射を受けていること。
(4)猫は終生飼うことを約束できる飼い主がいること。
(5)1世帯につき1頭まで。
《動物を飼うということ》
飼い主には、命ある動物の一生を面倒見る、強い自覚と責任が求められています。もう一度、動物に愛情を持って接すること、マナーをもって飼育することを考えてみましょう。
犬や猫などは10年以上生きます。 動物を飼うにあたり、十分な環境が整った住まいが必要です。
食事代、病気の予防や治療費など、動物を飼うには経済的負担がかかります。
愛情だけで動物を飼うことはできません。飼育に伴うさまざまな手間やトラブルを十分に考え、経済的な負担や住環境も見すえたうえで、新しい家族-ペットを迎え入れてください。特に集合住宅では、マナーを守ってください。
年金の受給額は減りますが、標準的な世帯{妻(専業主婦)の基礎年金を含む}の給付水準は、現役世代の平均的収入の約50%は確保される予定です。
2004年の年金法の改正後の給付水準は、保険料を引き上げたとしても、モデル世帯の給付水準は、2025年には50.2%にまで下がりますが、以後50%以上を維持するとされています。
ところが、25日に厚生労働省が試算した厚生年金の給付水準の見通しは、新しい将来推計人口(人口推計)に基づき、最近の景気回復を反映させ年金積立金が高い利率で運用できれば、年金の給付水準は将来にわたって現役世代の収入の51%台を維持できるという発表がありました。
しかし、運用利回りなどは、甘めで、これを堅めに見積もれば約47%に低下するとの内容です。
政府は04年の年金改革時のお約束である、「現役世代の5割以上の年金給付維持」は、どうなるのでしょうか。
試算は昨年末に発表された人口推計に基づいて、女性が生涯に産む子どもの数(合計特殊出生率)の将来見通しとして
(1)高く見積もる高位推計(1.55)
(2)基準となる中位推計(1.26)
(3)低めに見積もる低位推計(1.06)――の三つを想定して行われました。
今後の経済情勢は、内閣府が15日にまとめた今後5年間の経済財政見通しを短期の前提にして
(1)構造改革が進み名目成長率3.9%
(2)長期的な運用利回りが高い場合
(3)前回04年の試算並みの実質1.1%程度の低利回りにとどまった場合に分け、
計6パターンを試算しました。
年金は現役世代から集める保険料と150兆円の積立金の運用益で賄われるため、人口見通しとともに経済情勢が給付水準を大きく左右することになります。
長期の実質利回りは特に影響が大きく、利回りの前提が0.5ポイント高まれば給付水準は2ポイント向上するが、利回りが低いと約47%に悪化します。
出生率が高位で利回りが高いケースでは、給付水準は約54%に上がるが、出生率が低位で利回りも低ければ約43%にまで落ち込みます。
今回の長期見直しは、いざなぎを超えるという好景気(一般庶民全く実感はありませんが・・・)という経済要因の好転が、生率の低下を「下支え」する格好ですが、長期的な経済は不安定で予測が難しいですね。
しかもこの前提となっている経済財政見通しは、明らかに「甘め」とも指摘されています。
厚労省は試算にあたっては「過去の利回り実績に加え最近の経済動向も織り込んで長期見通しをするのが自然」として、利回りが高い場合を基準に考える方針は変える気はないようです。
運用利回りが低迷すれば給付水準の見通しが急激に悪化する可能性もあり、より安定的な要因である出生率が改善しない限り、「年金は安心」とは言えません。
厚労省は現在、試算を最終調整中で、微修正のうえ2月上旬に確定値を公表する予定です。
運用利回りなどを堅めに見積もれば約47%に低下するとの内容。政府は04年の年金改革時に「現役世代の5割以上の年金給付維持」を約束しており、5割をはさんだ異なる数字が論議を呼びそうです。
初の判決となった昨年七月の大阪地裁判決は、残留孤児を早期に帰国させる国の義務を認めたが、請求を棄却した。
今回の判決で目を引くのは、孤児の早期帰国について「国の政治的責任があるにもかかわらず、身元保証を要求するなど帰国を制限した」と違法性を認定した点だ。
さらに帰国後の自立支援については「極めて貧弱だ」と指摘し、国の賠償責任を認定し、国の早期帰国実現義務と自立支援義務について明確に法的責任の怠慢を指摘した。
孤児たちの苦難の道のりを考えれば当然の判決である。
判決は「原告の損害は政府関係者による違法な職務行為によるものだ」として、国が主張する「戦争による損害なのだから国民が等しく受忍すべきだ。孤児だけ特別視はできない」という戦争損害論を退けた。
残留孤児は他の戦災被害者や引き揚げ者と違い、戦後日本の経済成長の恩恵を受けていない。
意に反して異国に何十年も置き去りにされており、むしろ拉致被害者と共通点が多い。
残留孤児は二千五百人。孤児の苦境や怒りを示すものといえる。
終戦時に十三歳以上で、その後引き揚げの機会を失った残留婦人も三千八百人が帰国している。
残留孤児・婦人共に高齢化が著しい。
国は判決を重く受け止めて、一刻も早く孤児らの苦しみを救済すべきだ。
国は孤児たちの願いを受け止めて控訴を行わず、原告団・弁護団と協議に応じ、全面解決を図るべきだ。
]]>特別会計は現在、社保庁が所管しています。社保庁を引き継ぐ非公務員型の公法人に予算の作成や経理を委ねると、公的年金に対する国民からの信頼回復は難しいと判断したためです。
政府・与党は、社保庁の年金部門の職員を公務員の身分のまま新組織に改める現在の法案は今国会で廃案とします。
そして新たな改革案として、社保庁の業務を
(1)国による差し押さえなどの強制徴収
(2)非公務員型の公法人
(3)民間への業務委託
の三つに分割する方針を固めています。
保険料の徴収や年金支払いなどの業務を、どう「非公務員型の公法人」と「民間への業務委託」に切り分けるかは民間人による第三者機関が判断し、社保庁や後継の公法人には関与させない方針。
公法人の業務は保険料納付記録の管理など限定された範囲となり、予算の作成や企画・立案は行わない実務だけの組織になる見通しです。
このように厚生労働省に権限を移すことで、厚労省が予算作成などを直接担うになり、「国による年金制度を堅持」という基本方針を明確にする狙いもあり、 社保庁の「解体」をより鮮明に打ち出したのです。
]]>グレーゾーンとは、利息制限法を超えて出資法の上限利率29.2%の間の利率帯をいいます。
このグレーゾーンの金利は、【過払金】として返してもらえることがあります。
つまり、
利息制限法では、金利ついて次のような制限をしており、この制限利息を超過している部分の利息契約は無効と定めています。
10万円未満 年20%
10万円以上100万円未満 年18%
100万円以上 年15%
しかし、利息制限法には罰則がないため、殆どの金融業者は、出資法の上限利息である29.2%以内で利息計算をしています。
過払い金とは、この利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
過払い金を返してもらうために具体的にはどうしたらいいのでしょうか。
「払いすぎた金利の返還請求法」をわかりやすく解説しているものを見つけました。
業績悪化で突然減給された雇われ社長が個人的に抱えていた借金の返済に四苦八苦した挙句に、友人のアドバイスに従って債務整理を断行!!
何と毎月の返済額が3分の1に!
しかも、金利0%!
当然、ローンで買った家も無事残された。
この経験と債務整理のノウハウをわかりやすくまとめたマニュアルです
]]>【参考:最高裁 判決文】
最高裁判決
判例 平成18年01月13日 第二小法廷判決 平成16年(受)第1518号 貸金請求事件
要旨:
1 貸金業法施行規則15条2項の法適合性
2 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の効力
3 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払の任意性の有無
内容: 件名 貸金請求事件 (最高裁判所 平成16年(受)第1518号 平成18年01月13日 第二小法廷判決 破棄差戻し)
原審 広島高等裁判所松江支部 (平成16年(ネ)第30号)
主 文
原判決を破棄する。
本件を広島高等裁判所に差し戻す。
理 由
第1 事案の概要
1 原審の確定した事実関係の概要は
次のとおりである。
(1) 被上告人は
貸金業の規制等に関する法律(以下「法」という。)3条所定の登録を受けた貸金業者である。
(2) 被上告人は
平成12年7月6日
上告人Y1に対し
300万円を
次の約定で貸し付け(以下「本件貸付け」という。)
上告人Y2は
同日
被上告人に対し
上告人Y1の本件貸付けに係る債務について連帯保証をした。
ア 利息 年29%(年365日の日割計算)
イ 遅延損害金 年29.2%(年365日の日割計算)
ウ 返済方法 平成12年8月から平成17年7月まで毎月20日に60回にわたって元金5万円ずつを経過利息と共に支払う。
エ 特約 上告人Y1は
元金又は利息の支払を遅滞したときには
当然に期限の利益を失い
被上告人に対して直ちに元利金を一時に支払う(以下「本件期限の利益喪失特約」という。)。
(3) 被上告人は
本件貸付けに係る契約を締結した際に
上告人Y1に対し
「貸付及び保証契約説明書」及び「償還表」と題する書面を交付した。
貸付及び保証契約説明書には
利息の利率を利息制限法1条1項所定の制限利率を超える年29%とする約定が記載された後に
本件期限の利益喪失特約につき
「元金又は利息の支払いを遅滞したとき(中略)は催告の手続きを要せずして期限の利益を失い直ちに元利金を一時に支払います。」と記載され
期限後に支払うべき遅延損害金の利率を同法4条1項所定の制限利率を超える年29.2%とする約定が記載されていた。
(4) 上告人Y1は
被上告人に対し
本件貸付けに係る債務の弁済として
第1審判決別紙元利金計算書の「入金日」欄記載の各年月日に「入金額」欄記載の各金額を支払った(以下
これらの各支払を「本件各弁済」と総称する。)。
被上告人は
上告人Y1に対し
本件各弁済の都度
直ちに「領収書兼利用明細書」と題する書面(以下「本件各受取証書」という。)を交付した。
本件各受取証書には
貸金業の規制等に関する法律施行規則(昭和58年大蔵省令第40号。以下「施行規則」という。)15条2項に基づき
法18条1項2号所定の契約年月日の記載に代えて
契約番号が記載されていた。
2 本件は
被上告人が
本件各弁済には法43条1項又は3項の規定が適用されるから
利息制限法1条1項又は4条1項に定める利息又は賠償額の予定の制限額を超える部分の支払も有効な債務の弁済とみなされるなどと主張して
上告人らに対し
本件貸付けの残元本189万4369円及び遅延損害金の支払を求める事案である。
3 原審は
本件各弁済には法43条1項又は3項の規定が適用されるとして
被上告人の請求を全部認容すべきものとした。
第2 上告代理人山口利明の上告受理申立て理由二(1)について
後記第4の2(2)のとおり
本件期限の利益喪失特約のうち
上告人Y1が支払期日に利息制限法1条1項所定の利息の制限額(以下
単に「利息の制限額」という。)を超える部分(以下「制限超過部分」という。)の支払を怠った場合に期限の利益を喪失するとする部分は無効であり
上告人Y1は
支払期日に約定の元本及び利息の制限額を支払いさえすれば
期限の利益を喪失することはなく
支払期日に約定の元本又は利息の制限額の支払を怠った場合に限り
期限の利益を喪失するものと解するのが相当である。
しかしながら
法17条1項が
貸金業者につき
貸付けに係る契約を締結したときに
同項各号に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に対して交付すべき義務を定めた趣旨は
貸付けに係る合意の内容を相手方に正確に知らしめることによって
後日になって当事者間にその内容をめぐって紛争が発生するのを防止することにあると解される。したがって
法17条1項及びその委任に基づき定められた施行規則13条1項は
飽くまでも当事者が合意した内容を正確に記載することを要求しているものと解するのが相当であり
当該合意が法律の解釈適用によって無効又は一部無効となる場合についても同様と解される。
そうすると
上告人Y1と被上告人が合意した本件期限の利益喪失特約の内容を正確に記載している貸付及び保証契約説明書は
法17条1項8号(平成12年法律第112号による改正前のもの)
施行規則13条1項1号ヌ(平成12年総理府令第148号による改正前のもの)所定の「期限の利益の喪失の定めがあるときは
その旨及びその内容」の記載に欠けるところはないというべきである。
以上と同旨の原審の判断は正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
第3 同二(2)について
1 原審の判断は
次のとおりである。
施行規則15条2項は
貸金業者は
法18条1項の規定により交付すべき書面を作成するときは
当該弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって
同項2号所定の契約年月日の記載に代えることができる旨規定しているのであり
契約年月日の記載がなくとも
契約番号の記載により
弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を特定するのに不足することはないから
契約年月日の記載に代えて契約番号が記載された本件各受取証書は
法18条1項所定の事項の記載に欠けるところはない。
2 しかしながら
原審の上記判断は是認することができない。その理由は
次のとおりである。
(1) 法18条1項が
貸金業者は
貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは
同項各号に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない旨を定めているのは
貸金業者の業務の適正な運営を確保し
資金需要者等の利益の保護を図るためであるから
同項の解釈にあたっては
文理を離れて緩やかな解釈をすることは許されないというべきである。
同項柱書きは
「貸金業者は
貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは
その都度
直ちに
内閣府令で定めるところにより
次の各号に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。」と規定している。そして
同項6号に
「前各号に掲げるもののほか
内閣府令で定める事項」が掲げられている。
同項は
その文理に照らすと
同項の規定に基づき貸金業者が貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときに当該弁済をした者に対して交付すべき書面(以下「18条書面」という。)の記載事項は
同項1号から5号までに掲げる事項(以下「法定事項」という。)及び法定事項に追加して内閣府令(法施行当時は大蔵省令。後に
総理府令・大蔵省令
総理府令
内閣府令と順次改められた。)で定める事項であることを規定するとともに
18条書面の交付方法の定めについて内閣府令に委任することを規定したものと解される。したがって
18条書面の記載事項について
内閣府令により他の事項の記載をもって法定事項の記載に代えることは許されないものというべきである。
(2) 上記内閣府令に該当する施行規則15条2項は
「貸金業者は
法第18条第1項の規定により交付すべき書面を作成するときは
当該弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって
同項第1号から第3号まで並びに前項第2号及び第3号に掲げる事項の記載に代えることができる。」と規定している。この規定のうち
当該弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって
法18条1項1号から3号までに掲げる事項の記載に代えることができる旨定めた部分は
他の事項の記載をもって法定事項の一部の記載に代えることを定めたものであるから
内閣府令に対する法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効と解すべきである。
(3) 以上と異なる見解に立って
法18条1項2号所定の契約年月日の記載に代えて契約番号が記載された本件各受取証書は
同項所定の事項の記載に欠けるところはないとした原審の判断には
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり
原判決は破棄を免れない。論旨は理由がある。
第4 同二(3)について
1 原審の判断は
次のとおりである。
貸金業者において法43条1項の規定に基づき取得を容認され得る約定利息の支払を債務者が怠った場合に期限の利益を喪失する旨の合意は
何ら不合理なものとはいえず
また
債務者が
この合意により
約定利息の支払を強制されることになるということはできないから
上告人Y1のした利息の制限額を超える額の金銭の支払は
同項にいう「利息として任意に支払った」ものということができる。
2 しかしながら
原審の上記判断は是認することができない。その理由は
次のとおりである。
(1) 法43条1項は
貸金業者が業として行う金銭消費貸借上の利息の契約に基づき
債務者が利息として支払った金銭の額が
利息の制限額を超える場合において
貸金業者が
貸金業に係る業務規制として定められた法17条1項及び18条1項所定の各要件を具備した各書面を交付する義務を遵守しているときには
その支払が任意に行われた場合に限って
例外的に
利息制限法1条1項の規定にかかわらず
制限超過部分の支払を有効な利息の債務の弁済とみなす旨を定めている。貸金業者の業務の適正な運営を確保し
資金需要者等の利益の保護を図ること等を目的として貸金業に対する必要な規制等を定める法の趣旨
目的(法1条)等にかんがみると
法43条1項の規定の適用要件については
これを厳格に解釈すべきである(最高裁平成14年(受)第912号同16年2月20日第二小法廷判決・民集58巻2号380頁
最高裁平成15年(オ)第386号
同年(受)第390号同16年2月20日第二小法廷判決・民集58巻2号475頁参照)。
そうすると
法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」とは
債務者が利息の契約に基づく利息の支払に充当されることを認識した上
自己の自由な意思によってこれを支払ったことをいい
債務者において
その支払った金銭の額が利息の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しないと解される(最高裁昭和62年(オ)第1531号平成2年1月22日第二小法廷判決・民集44巻1号332頁参照)けれども
債務者が
事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払をした場合には
制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということはできず
法43条1項の規定の適用要件を欠くというべきである。
(2) 本件期限の利益喪失特約がその文言どおりの効力を有するとすると
上告人Y1は
支払期日に制限超過部分を含む約定利息の支払を怠った場合には
元本についての期限の利益を当然に喪失し
残元本全額及び経過利息を直ちに一括して支払う義務を負うことになる上
残元本全額に対して年29.2%の割合による遅延損害金を支払うべき義務も負うことになる。このような結果は
上告人Y1に対し
期限の利益を喪失する等の不利益を避けるため
本来は利息制限法1条1項によって支払義務を負わない制限超過部分の支払を強制することとなるから
同項の趣旨に反し容認することができず
本件期限の利益喪失特約のうち
上告人Y1が支払期日に制限超過部分の支払を怠った場合に期限の利益を喪失するとする部分は
同項の趣旨に反して無効であり
上告人Y1は
支払期日に約定の元本及び利息の制限額を支払いさえすれば
制限超過部分の支払を怠ったとしても
期限の利益を喪失することはなく
支払期日に約定の元本又は利息の制限額の支払を怠った場合に限り
期限の利益を喪失するものと解するのが相当である。
そして
本件期限の利益喪失特約は
法律上は
上記のように一部無効であって
制限超過部分の支払を怠ったとしても期限の利益を喪失することはないけれども
この特約の存在は
通常
債務者に対し
支払期日に約定の元本と共に制限超過部分を含む約定利息を支払わない限り
期限の利益を喪失し
残元本全額を直ちに一括して支払い
これに対する遅延損害金を支払うべき義務を負うことになるとの誤解を与え
その結果
このような不利益を回避するために
制限超過部分を支払うことを債務者に事実上強制することになるものというべきである。
したがって
本件期限の利益喪失特約の下で
債務者が
利息として
利息の制限額を超える額の金銭を支払った場合には
上記のような誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り
債務者が自己の自由な意思によって制限超過部分を支払ったものということはできないと解するのが相当である。
そうすると
本件において上記特段の事情の存否につき審理判断することなく
上告人Y1が任意に制限超過部分を支払ったとした原審の判断には
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり
原判決は破棄を免れない。論旨は理由がある。
第5 結論
以上のとおりであるから
原判決を破棄し
更に審理を尽くさせるため
本件を原審に差し戻すこととする。
よって
裁判官全員一致の意見で
主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 中川了滋 裁判官 滝井繁男 裁判官 津野 修 裁判官 今井 功 裁判官 古田佑紀)
]]>それと同じ時期に生命保険各会社と消費者金融各社で「消費者信用団体生命保険」の見直しがはじまった。この保険は消費者金融会社側が生命保険会社に保険料を支払い、借り手が死亡した場合に保険金を受け取る仕組みが、借り手を「自殺」に追い込むような取り立てを助長していた。それを生命保険加入の周知徹底で防ぐように仕組みを変更することで、改善するように考えられている。
(しかし、借り手が病気や事故で死亡した場合、残った借金を遺族が背負うことを防ぐ側面もあるため、存続を前提とした対策が必要である。)
それにしても、大手の方がグレーゾーン金利の比率が圧倒的に高いとは・・・!
●「グレーゾーンが7割超、消費者金融大手・中堅の貸付残高(朝日新聞) - goo ニュース」
マスコミにとって、金融会社や保険会社が大のお得意さんであることは解ってはいるが・・・
新聞やテレビの報道にはもっと頑張って欲しいと願っている人は多いのではないだろうか!?
引用:「グレーゾーンが7割超、消費者金融大手・中堅の貸付残高(朝日新聞) - goo ニュース」
金融庁は1日、消費者金融の05年度の無担保融資残高のうち、利息制限法の最上限金利(年20%)を超え出資法の上限金利(同29.2%)以下の「グレーゾーン(灰色)金利」のものが、全体の73%、11兆4000億円を占めたと発表した。貸金業規制法などの改正案が今臨時国会で成立する見通しで、灰色金利は3年程度で撤廃される。貸金業界はビジネスモデルの転換が急務だ。
貸出金額で約9割を占める98社について、05年度中に迎えた決算の事業報告書を集計した。
無担保融資の総額は15兆5000億円で、うち大手10社(貸付残高5000億円超)が62%を占めた。金利別では年24%超が62%で、出資法の上限ぎりぎりの年28%超~29.2%も23%。件数別でも76%、約4700万件が灰色金利での融資だった。
大手10社では、灰色金利の比率が81%と中堅・中小88社の60%を大きく上回った。政府・与党の上限金利引き下げの議論では中小業者への悪影響が強調されたが、実際には大手の方が高金利の恩恵が大きかった。
利息制限法の上限は元本10万円未満が年20%で、100万円未満は年18%、100万円以上は同15%となるため、実際の灰色金利の比率は、さらに高まるとみられる。
]]>これは、妊娠中に出産費用を準備する必要がなく、出産後のやりとりは保険者と医療機関の間で行うため、お金と申請手続きの負担が大いに軽減されます。
しかし、厚生労働省はその運用を推奨するだけで、実施の判断は各保険者に委ねられています。
そのため、会社員などが加入する社会保険では、ほとんどの機関で増額と同時に同制度にも対応していますが、国保の申請先である市町村では対応にかなりの差が生じていいます。
]]>分娩のための入院費用の平均額は約40万円となっていますので、
35万円もらえれば、出産の際の入院費用の持ち出しは数万円ですむことになります。
●健保から直接病院に払われるケースも
従来、出産育児一時金は、出産したことを病院で証明してもらった上で、
出産育児一時金請求書を、加入している健康保険に提出する必要がありました。
基本的には出産後、しばらく経ってからの「後払い方式」になっています。
たちまち、お金の準備が必要だったわけです。
でも、赤ちゃんのためにいろいろそろえなければならないものも多く、お金の工面が大変すね。
10月からは、出産育児一時金を、健康保険から直接病院に支払ってもらえることもできるようになりました。
事前に手続きが必要ですが、
健康保険からの出産育児一時金を受け取る制度を病院側が導入していて、出産の1か月くらい前までに申請しておけばOKです。
]]>